男女トラブル関連での慰謝料請求についてよくある質問

配偶者が不倫しているのですが、肉体関係はなく、キスをしたり、デートを繰り返していました。慰謝料請求できますか?

肉体関係がなかったとしても、男女の交際関係にあり、キス・デート・感情を伝え合うメッセージをやりとりするなどの行為は、平穏な夫婦関係を侵害する加害行為として認められ、慰謝料の請求が認められることがあります。

示談後に不倫・浮気相手と配偶者が関係を再発させないよう、今後連絡しないように求めることはできますか?

再発の防止のために、連絡・接触禁止を和解条件とするケースは多くあります。また、連絡・接触禁止に違反した場合に違約金を予め定めておくことでも関係の再発をより抑制することに繋がります。

不倫・浮気相手に一度慰謝料を請求し、解決したのですが、また関係が続いていることがわかりました。新たに慰謝料を請求することはできますか?

関係が続いていた・再発した場合には、新たな不法行為として慰謝料を請求することができます。

不倫・浮気相手も既婚者です。相手の配偶者に不倫の事実を伝えることはいけない行為なのでしょうか?

伝える方法や状況によって名誉毀損や不法行為となる可能性があります。しかし、慰謝料請求を行うにあたり、自宅に内容証明が届くことによって相手の配偶者が知った場合には問題にはなりません。

不倫・浮気相手を退職させることはできますか?

和解の条件として相手へ退職を求めるケースは多くあります。相手の了承を得られれば、応じてもらえることもありえます。

証拠が配偶者の自白とメールやLINEのやり取りのみです。 慰謝料請求できますか?

慰謝料を請求することは可能です。メッセージのやりとりであっても、肉体関係があったと推測できる内容であれば、有力な証拠となりえます。十分な証拠がない場合でも、複数の証拠物を組み合わせることで不貞行為の事実を十分に立証できる可能性はあります。諦めずにご相談ください。

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よくある質問を参考にしてくださいね。
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