結婚の約束をしていた同棲相手と別れる場合慰謝料請求できるの?

結婚の約束をし、長年一緒に暮らしてきた相手から突然別れを切り出されてしまった……。二人が内縁関係にあると判断されれば、相手に慰謝料を請求できる可能性があります。内縁関係を不当に破棄された場合、法律上は離婚と同様とみなされ、慰謝料請求を認められる場合が多いです。また、内縁関係中に得た二人の財産は財産分与が可能です。では、内縁関係を認めさせるにはどのようにすればいいのでしょうか。ここでは、その立証方法をお伝えします。

相手と内縁関係にあったかどうかがカギ

慰謝料を請求できるかどうかは、単なる同棲相手ではなく「内縁関係」にあったかどうかが重要です。
内縁関係にあった相手から別れを切り出された場合、結婚相手に離婚を切り出されたと同様と判断され、慰謝料請求の対象になります。また、内縁関係の相手が浮気した時も同様に、配偶者の浮気とみなされ、慰謝料請求が可能です。 婚姻届を出していないから、結婚と同等とは認められないと思われるかもしれませんが、内縁関係は「法律上の婚姻に準ずる」という位置づけとなるため、正当な理由がないのに別れを告げられた場合、慰謝料を請求できる可能性が大きいです。

ただし、一概に「長年一緒に暮らしている=内縁関係にある」とは言えません。内縁関係と判断されるには、いくつか条件があります。内縁関係にないと判断されれば、もちろん慰謝料の請求も不可能です。慰謝料を請求するには、内縁の立証が必要不可欠ですので、あなたとお相手が内縁関係にあると言えるかどうか、チェックしてみてください。

内縁関係とはどんなもの?

内縁関係が成立していると認められる要件は下記の2つです。

1.当事者間に婚姻の意思があると認められること。
2.共同生活をしていること。

この二つを総合して、夫婦と同様の実態があったかどうかが判断されます。
内縁とは、婚姻届を提出していないので法律上は夫婦ではありませんが、社会的に事実上夫婦と同様の共同生活を営んでおり、お互いが婚姻の意思を持っている状態のことを指します。どちらか一方に婚姻の意思があっても、相手にその意思がない場合は内縁関係とは認められません。具体的には、婚約をしている(口約束であっても婚約は成立します)、妊娠している、認知した子供がいる、家計が同一である、結婚式を挙げている、などが内縁関係と認められる条件です。

つまり、内縁関係が成立していると認められるには、「双方の婚姻の意思」と「夫婦同様の共同生活」が必要です。単なる共同生活である“同棲”だけでは、双方に婚姻の意思がないということで内縁とは区別されます。また、第三者からみて、二人が夫婦と同等の共同生活をしていたかもキーポイントとなります。
内縁関係にあることが認められる場合、「婚姻に準ずるもの」と判断され、「同居義務」「扶養義務」「貞操義務」「協力義務」「婚姻費用の分担」「日常家事債務の連帯責任」といった権利義務関係が発生します。
婚姻した夫婦との相違点は、相続権がないことです。

内縁関係を立証するにはどうしたらいい?

慰謝料を請求するとなると、相手方は「内縁関係にあるとは思っていなかった」などと反論してくるでしょう。その場合、二人が内縁関係にあったという証明が必要になってきます。
単なる同棲ではなく内縁関係であるということを立証するために、前述した
1.当事者間に婚姻の意思があると認められること。
2.共同生活をしていること。

上記二つに加え、親類や友人など第三者の証言もあると認められやすくなります。
さらに、マンションやアパートの賃貸契約書などの書類に「内縁の妻」「内縁の夫」と記載することも有効です。
二人の名前が記載されている賃貸契約書、住所が同一の住民票、二人分の収支が記載されている同一の通帳、妊娠の医療記録、などを揃えると良いでしょう。

同居して3年以上という期間が一つの基準になるようですが、お互いが内縁関係であったと認識している場合や、妊娠している場合、認知している子供がいる場合等は、期間が短くても内縁関係が認められる場合があります。

慰謝料請求するための手順

内縁は婚姻に準ずる関係であると認められているため、婚姻に関する民法の規定が準用されます。民法762条の財産分与の規定も適用されますので、二人で築いた財産は財産分与の請求が可能です。
不当に内縁関係を解消されたときには、故意又は過失により権利が侵害されたものとして、婚姻関係と同様に調停や審判、裁判で慰謝料等の損害賠償請求もできます。不当に解消された場合とは、「内縁関係の相手が浮気した」「内縁関係の相手からDVを受けた」などです。
また、婚姻予約不履行(婚約解消)を理由に慰謝料請求も可能です。
慰謝料は、内縁関係の期間、内縁解消の理由、不貞行為の有無、精神的苦痛の程度、子供の有無、支払う側の経済力などが考慮され、相場はだいたい50万円〜200万円ほどです。
もし、内縁関係の破棄の原因が不貞行為だった場合、内縁相手だけでなく浮気相手にも慰謝料の請求が可能です。
内縁破棄の慰謝料請求方法は、婚姻関係がある場合と同様です。まずは内容証明郵便を送り、慰謝料の交渉を行います。
この時点で慰謝料支払いの合意ができれば終了ですが、相手方から連絡がない場合や合意に至らない場合は、地方裁判所ないし簡易裁判所に訴訟を提起します。話し合いによる解決が見込めなければ、裁判所の判決を受けることになります。

知って得する同居時の住民票の書き方

内縁関係にある場合、世帯主を男性にし、女性との関係を「同居人」として住民票を届け出ている場合が多いと思いますが、この時、女性の続柄を「妻(未届)」として提出すると、住民票という公的な書類に妻と記載されるため、夫婦としての共同生活であるということを証明するのにとても効果的です。
二人の関係を正当な内縁関係と認めてもらうためにも、同居する際に覚えておくと良いでしょう。

 

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